後を絶たない不法投棄
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、一般廃棄物については各市町村が計画的に処理することになっており、産業廃棄物については排出した事業者が自ら処理するか、許可を持つ処理業者に委託して適正に処理しなければならないとされています。
それでも、現在ルールに従わず、廃棄物を山林や原野などに安易に不法投棄する事例が後を絶ちません。
不法投棄の何が問題なのか
1 環境汚染を引き起こします。
不法投棄された廃棄物は、自然環境や地域の景観を損なうだけではなく、地下水を汚したり悪臭の原因になったりと私たちの健康や生活にも悪影響を与えます。
2 原状回復には多大な費用がかかります。
3 不法投棄を撲滅しない限り、真の意味での”循環型社会の構築”はできません。
不法投棄された廃棄物の中には、本来有効資源として活用されるべきものが含まれていることがあります。
罰則について
不法投棄禁止に違反した場合は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金若しくはこれらの併科(雇い主である法人等には3億円以下の罰金)に処せられることがあります(法第25条、第32条)また、廃棄物処理業の許可取消しや事業停止等の行政処分を受けることがあります。 さらに、県等の発注する工事等の指名停止措置を受けたり、建設業の許可取消等の行政処分を受けることがあります。
今後の課題
不法投棄は、環境汚染やエネルギー問題と密接に関係している大きな問題です。しかし、それ以上にその地域や周りの人との共存共生を考えると、人としての常識的マナーの問題と個人の考え方がとても重要になります。
エネルギー問題や環境問題を考えると同時に、清潔な部屋、きれいな生活空間、きれいなお家、きれいな街、住んでいて心地よい地域づくりをみんなで考え、一人一人が意識していくことが、この問題解決の糸口になります。
「みんなでやるから怖くない」という意識を、「みんなできれいにすればきれいになる」という意識をたくさんの人々と共有できれば、きっと私たちの未来は豊かで心地よくなるのではないでしょうか。